用語集

  • JAS法
    農林物資の品質の改善、表示の適正化等を図る観点から、JAS法に基づく、品質の基準と生産方法の基準を内容とする日本農林規格(JAS規格)が制定され、また、消費者が商品を選択する際にその品質を識別することが特に必要と認められる品目については、品質表示基準が制定されています。
    また、近年の農産物資に係る規格及び表示に対する消費者等からの要望を踏まえ、JAS規格制度の見直し、主な原材料の産地表示が必要な加工食品の追加などが行われています。
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  • 食品衛生法
    食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の保護を図ることを目的とし、不良な食品の消毒により食中毒や感染症その他の事故が生じないよう、食品、食品添加物についての表示の基準等を定めています。表示の対象となるのは容器包装に入れられた加工食品等であり、食品の名称、消費期限・賞味期限、保存方法、製造所所在地、製造業者名、使用された食品添加物等の表示が義務づけられています。
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  • 残留農薬基準
    食品の規格基準の一つとして、食品に残留する農薬の許容限度を定めたものです。平成16年9月現在、242農薬、132農産物について残留基準が定められています。厚生労働省では、国内外で多くの農薬が開発され、輸入農産物も急増していることから平成18年5月までに約460農薬の基準設定(ポジティブリスト制)を行う方針です。
    残留農薬基準を超えた農産物は、販売、輸入、流通は禁止されています。なお、現在使用農薬の表示義務はありません。
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  • ポジティブリスト制
    平成15年5月の食品衛生法の一部改正により、残留基準が設定されていない農薬が食品に残留していた場合、流通が原則として禁止されるポジティブリスト制が平成18年5月を目安として導入されることとなりました。
    ただし、世界で使われている700の農薬×130の農作物、つまり9万あまりの基準を決める準備作業はこの短期間では事実上不可能です。そこで厚生労働省は「暫定基準」「一律基準値」を設定することにしました。
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  • BSE(狂牛病)
    その原因はまだ、完全には突き止められてはいませんが、動物が普通に持つタンパク質の立体構造が異常化した「異常プリオンタンパク質」が感染源ではないか、という説が有力です。BSEの病原体が人体に移行して発症したものが、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)であると考えられており、この病気には現在治療法が無く、発症者は死に至ります。
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  • トレーサビリティ
    「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛肉トレーサビリティ法)により、国産牛肉の生産流通履歴情報を消費者が調べることができるようになりました。
    国内で生まれたすべての牛と生体で輸入された牛1頭ごとに10桁の個体識別番号が印字された耳標が装着されます。その牛がと殺され牛肉となってからは、加工され流通していく過程で、その取引に関わる業者などにより、個体識別番号が表示され、仕入れ先などが帳簿に記録・保存されます。
    これにより、国内で飼養された牛肉の出生から消費者に供給されるまでの間の追跡が可能となります。牛の個体識別情報検索サービス
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  • VRE
    バンコマイシン耐性腸球菌。バンコマイシンという最も強力な抗生物質さえも効かなくなってしまった腸球菌のことです。VREは1980年にヨーロッパで初めて発見されて以来、欧米ではVREによる院内感染が拡がり、我が国においても平成8年に初めて尿路感染症の患者から検出され、以後国内で12名からVREが検出されています。VREは通常の健康な人に対しては何ら健康に影響を及ぼしませんが、病気などで体の抵抗力が落ちた人がVREに感染した場合、敗血症や腹膜炎などを起こし、重篤になることがあります。VREに対しては、バンコマイシンのみならず、現在感染症の治療に用いられているほとんどの抗菌薬が無効の場合が多く、その治療は非常に困難です。
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  • 特殊卵
    飼料に油に溶ける栄養分を添加することでヨウ素、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、DHA、α-リノレン酸、カロテノイドなどの栄養成分を強化したものです。生鮮食品は基本的に健康増進法に基づく「栄養表示基準」の適用対象外ですが、特殊卵については例外で、栄養表示を行う場合は適用対象となります。
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  • 畜養マグロ
    マグロの幼魚、成魚を捕まえ、イワシ、イカなどのエサを与えて育てる養殖方法。卵からふ化させて成魚に育てる完全養殖も日本で成功していますが、まだそれほど普及はしていません。
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  • 有機JASマーク
    有機(オーガニック)という表示は、野菜なら種まき前2年以上(アスパラガス等多年生作物は最初の収穫前3年以上)化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないほ場で生産され、農林水産大臣から認可を受けた認証機関が生産工程を検査して、合格したものだけに認められています。有機農産物のほか、農薬や化学肥料を使用しなかったり、使用を控えたりした特別栽培農産物などがあります。
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  • ポストハーベスト農薬
    収穫後に添加される防カビ剤、殺菌剤等の農薬。
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  • 食品添加物
    食品添加物とは、それ自身のみで食品として通常食べられることはなく、また、食品の典型的な材料として用いられないもので、食品を製造、加工する際、いろいろな目的で食品に添加されるものです。ただし、昔から食品として考えられてきた砂糖や食塩などは除かれます。食品添加物は下記のように分類しています。

    1. 指定添加物
      天然、合成などの製造方法に関わらず安全性と有効性が確認されて、厚生労働大臣により指定されているもの(H16.12現在349種)
    2. 既存添加物
      食経験のある食品などの原料から作られ長年使用されてきて厚生労働大臣が認め、既存添加物名簿に掲載されている天然添加物(H16.12現在450種)
    3. 天然香料
      動植物から得られるもので、食品の着香の目的で使用される天然添加物(H16.12現在612種)
    4. 一般飲食物添加物
      一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用されるもの(ジュースによる着色、イカ墨による着色など)(H16.12現在104種)

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  • ADI
    まずマウス・ラット等の実験動物や試験のために特別に培養された微生物等を用いて、最長一年間の反復投与毒性試験、発ガン性試験等の多くの試験を行い、すべての試験において全く影響が観察されなかった最高の添加物量から、無毒性量を求めます。
    これを元に人と実験動物との同種動物種の差や、人の年齢・性別等の個人差を加味し、人がその食品添加物を一生涯毎日摂取しても影響を受けない量を推定します。これを、一日摂取許容量(ADI)と言います。一般的には、無毒性量の100分の1をADIとしています。
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  • キャリーオーバー
    加工食品の原材料には原産地名や含有成分を表示する義務が無いため、原材料に残留農薬や添加物、遺伝子組み換え食物が含まれていても、表示ラベルでは確認できません。これらの成分が原材料から製品に持ち込まれることをキャリーオーバーと呼びます。
    ※生鮮食品に近い加工食品には原料の原産地表示義務があります(20食品群、農産物漬物、野菜冷凍食品、かつお削りぶし、うなぎ加工品)。
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  • HACCP(ハサップ)
    牛乳・乳製品・ハム・魚肉練り製品・缶詰・レトルト食品・清涼飲料水などについているHACCPマークは、厚生労働省が「総合衛生管理製造過程(HACCP)」承認制度に基づき、審査の結果、衛生管理が適切に実施されていると認めた工場で生産された製品に付けられるマークです。
    HACCPというのはHazard Analysis and Critical Control Pointsの頭文字を取った略称で「危害分析重要管理点」と訳されており、もともとNASAで安全な宇宙食を作る目的で開発された管理手法です。
    従来型の衛生管理は、最終製品を抜き取り検査して問題が無いか確認する方法が主体であり、中には検査によらず勘や経験によって対応してきたケースも少なくありません。
    このHACCP方式は工程別に危害を分析し、重点的に管理すべき点と、管理の基準を定め管理していきます。そしてその管理が適正に行われているか、モニタリング、検証等を行い、その結果により必要に応じてHACCPプランの改善等を行うものです。
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